名簿作成代をしてみませんか?
こんなビジネスを見つけました。地域密着型で、お役所系の団体を相手に
名簿の作成を請け負うビジネスのようです。
↓(ポイントは、地域密着と前金、副業ってところか?)
やり方です。
顧客リストが5万円で購入できるサイトです。
責任は持ちませんが、申し込んだ人がいたら是非コメントして欲しいと思います。
HPを見てみましたが、デザインが胡散臭さ抜群です。
こんなビジネスがあるんだなぁと感心してしまいました。
読んでいるときは5万円の情報料が安く感じました。
書いてあることが事実なら
かなりいい人で長い付き合いができそうな感じです。
くどいようですがデザイン(内容)は胡散臭いです。
さてさて気配はともかく
ちょっと気になっているところを追記しておきます。
名簿作成なんてものパソコンなんか使える人は、そこら辺の学生なら
一杯いるだろうし、代行業者に頼まなくてもバイト雇えばすぐじゃないの?
と思ってしまいますが・・・。どうなんだろう。
副業について、株や不動産であれば確定申告の際に記入すればいいだろうけど
こういった代行つまりペン字やHPの作成などのバイトの収入を申告することは
会社の服務規程に反するのか?と考えてしまうことです。
ちなみに確定申告は年間収入が20万円を超える収入を得た場合に
必要になりますが、実際にそれ以下の収入は無視しても大丈夫。
確定申告など、株では大敗、不動産などもってない爺には
したことのない行動ですが、今後のことを考えるとちょっと
調べておこうと思います。
(副業に関しては知り合いの税理士に確認中)
まぁ多くの人が自分の本業だけしかビジネスをを知らないと思いますが
色々な仕事に目を向けるのはいいことだと思います。
新しい発見があるかもしれません。
確定申告をする必要のある人については
国税庁
に書いてありました。
1) 事業所得や不動産所得などがある方の場合
平成15年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、 その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。
(2) 給与所得がある方の場合
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されるので申告をする必要はありませんが、平成15年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金(取得)等特別控除額、定率減税額を差し引いて残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。 イ 平成15年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方
ロ 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
ニ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた方
ホ 平成15年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
ヘ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないことになっている方
(3) 公的年金等に係る雑所得がある方の場合
平成15年分について、公的年金等に係る雑所得以外に申告をする必要のある所得がない方で、公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。
なお、公的年金等に係る雑所得以外に申告をする必要のある所得がある方は、前記(1)又は(2)を参照してください。
(4) 退職所得がある方の場合
退職所得については、一般的には申告をする必要はありませんが、退職金の支払いを受ける際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収がされた方で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方などは、申告をしなければなりません。
また、退職所得を申告しなくてよい方でも、それ以外の所得について前記の(1)、(2)又は(3)に当てはまる方は、それ以外の所得については申告をしなければなりません。
(注) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例などの適用を受けようとする方は(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。
お名前 : 爺(2004年03月16日 16:01)