(linklost)悪質商法にもう泣かない改正「特定商取引法」が11日本日から施行(sankei)
悪徳なセールスに対する対策が強化されるということですね。
つい買わされてしまう人にとっては嬉しい制度ですね。
しかし国民生活センターの発表で、消費者取引に関する相談が
約113万6000件もあったとか・・・#怖い話ですね。
なんでそんなに苦情のある会社が潰れないのか不思議な国ですね。
このインターネットのご時世だけに、怪しい取引の場合は
詐欺かどうかぐぐって(google)みることを勧めたいですね。
1家に1台、玄関先に、Google専用端末!
↓(困ったらパソコン立ち上げ検索しましょう)
---(爺のワンポイントアドバイス)------------------------------
クーリングオフはお店にいって買った場合には適用されません。
巧く誘われ「お店で他の商品も見て比較してみてください」
なんてノコノコお店に誘い出されると訪問販売に該当しなくなり
返品(クーリングオフ)できなくなります。
くれぐれも同じものであっても買う場所を確認しましょう。
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今回の改正ポイントは-。(1)点検商法などの訪問販売では、業者が消費者を勧誘する際、勧誘に先立って販売が目的であることを明示することが義務付けられた。これまでは会社名や商品などを告げるだけで、“点検”後に料金の請求や勧誘をしてトラブルが起きていた。
(2)虚偽説明や商品の価格など重要な事実を告げない勧誘は違法。こうした勧誘で誤って契約した場合は契約の取り消しが可能で、違反した場合は六月以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科。
(3)販売目的を隠して、事務所など一般の人が出入りしない場所に誘い込んでの勧誘も違法。キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF(催眠)商法が該当する。
(4)業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合、その妨害がなくなり、さらに業者が書面で「クーリング・オフができる」との内容の通知を出し、消費者が受け取った日から所定の期間を経過するまで可能となった。
(5)連鎖販売(マルチ)組織に入会後1年未満の消費者が退会する際、商品の引き渡しから90日未満であれば、未使用分を返品して適正な額(少なくとも90%)の返金を受け取ることができる。
まぁ友人に営業マンが多いので、よく感じるし気持ちもわかるのですが
このご時世、売る側も必死なんですよね。違法はいかんけどね。
賢いのは相手にしない断り方(忙しい&無視)を持っておくことや
本当に必要なものにしか出費しない強い心や意志を持つことかな。
オレオレ詐欺もそうですが、騙されるアホウに、騙すアホウ、同じアホウなら
騙せとはいいませんが、人生もアウトドアと同じオウンリスクです!
騙されないように自衛するだけの知識を持ちたいところです。
---(関連情報)---------------------------------------------------
・特定商取引法に関する法律(経済産業省)
・特定商取引に関する法律(houko.com)