日本の裁判官はバカですか?そんな感想を持ちたくなるニュースです。
キャッチボールでボールが当たって死んでしまった不幸な少年の親が
キャッチボールをしていた相手の子供の両親に賠償請求・・・
請求するだけでもバカな!と思う話なのに・・・
「投げた側が死亡させる可能性があることが予見できた」
とし6000万円の賠償請求・・・。ありえません。
こんなバカな判決をすると親は子供を積極的に引きこもらせるんじゃないのか?
NEET(ニート)、って社会的問題じゃないのか?
あきれるぜニッポン!裁判官は脳みそ腐ってるのか?
(もしかして投げた側の子供は極悪な性格なのか?)
こんなバカな話がまかり通っていたら、子供同士で「プロレスごっこ」や「ぶらんこ」
もできなくなってしまいますね。「けんか」なんてもっての他なのかも知れません。
教師はどうやって野球を教えて、どうやって格闘技を教えるんだ?
不幸な事故だろう
不幸にも友達をなくしてしまった加害者扱いされている子供の気持ちはどうなる?
逆説的に言えば将来キャッチボールで命を落とすかもしれないことを予見して
練習させなかった親の問題ではないのか?
田村裁判官は「ボールがそれて他人にあたることが十分に予見でき、他人に傷害を与え、さらには死亡に至らせることがあることも予見しえたというべきだ」と認定。
↓(この記事が伝えたいことは世間にホントにこれでいいのか?と問いかけたいことだろう)
キャッチボール当たり男児死亡、親に6千万円賠償命令(読売)小学5年生の長男(当時10歳)が公園で突然死したのは、キャッチボールでそれた軟式球が胸付近に当たったためとして、宮城県柴田郡の両親がキャッチボールをしていた小学4年生の男児2人(ともに当時9歳)の両親を相手取り、計約6255万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、仙台地裁であった。
田村幸一裁判官は、「男児にはボールが他人に当たり、死亡することもあるという予見可能性があった」などと認定、男児2人の両親に指導監督義務があったとして、連帯して慰謝料など計約6000万円を支払うよう命じた。
判決などによると、長男は、2002年4月15日午後4時ごろ、同郡内の公園で妹らが滑り台で遊んでいるのを見るなどしていたところ、男児の投げた軟式球がそれ、胸付近に当たった。長男はその場に倒れ込み、病院に運ばれたが、約4時間後に死亡した。球を投げた男児は、同級生をキャッチャー役にして約17メートル離れ、キャッチボールをしていた。
被告の両親側は「長男に球が当たった証拠がない」などと反論していたが、田村裁判官は、長男の死因について、警察の実況見分や解剖結果などから、投げた球が胸付近に当たったことで、心臓に衝撃が加わり心停止する「心臓震とう」を起こしたと結論づけた。
さらに、球を投げた男児は当時、スポーツ少年団の軟式野球チームに所属し、友人や父親としばしばキャッチボールをしていたと指摘。公園を管理している自治体の条例では公園内での球技は禁止されていないが、男児らの近くにはブランコやシーソーなどの遊具が設けられ、当時数人の小学生が遊んでおり、田村裁判官は「ボールがそれて他人にあたることが十分に予見でき、他人に傷害を与え、さらには死亡に至らせることがあることも予見しえたというべきだ」と認定。「こうした危険な状況でのキャッチボールを避けるべき注意義務があった」とし、「小学生の投げたボールが胸に当たり、死亡すると予見するのは不可能」とする被告側の主張を退けた。
原告の母親(41)は「息子の死の真相を知りたいと提訴したが、良い判決をいただいた」とコメント。両親側は、判決を不服として控訴する方針。
ホントにそれでいいんだな!
この記事から読み取れるのは、キャッチボールで”子供”が事故を起こしたら
両親は6000万円の支払い、ところが大人になる寸前の17歳が浮浪者を
故意に殺しても大したことはない。
投げた側の子供の人生を考慮した上で、その判決なんだな!
詳しい顛末はわからないし、どういう経緯でこんな判決になったのか?
この記事からわかることは
投げた子供が死ぬことを予見した上で投げて死んだ、だから責任がある。
だからその場にもいなかった両親は賠償請求されて当然だ!
そう思ったんだな!ということだ。
やっぱりおかしいよ。(読売がウソを書いてなければ)どう見てもあんたの判断はおかしいよ。
俺はそう思う。
---(共感)---
同じように共感されて記事を書いている人や話題として取り上げている人にTB
させていただきました。コメントや逆TBお待ちしています。
是非こんなバカな話は間違いでした。となって欲しいです。