(希望があったので、旧2004/3 の記事を修正して再UPです)
版権、音楽著作権、音楽の権利などを調べました。
主に日本の著作権法と音楽著作権教会(JASRAC ジャスラック)についてです。
一般的に版権は「≒著作権」として捕らえられていることが多いように思われますが、いったいどんな権利があるのか理解されている人は少ないと思います。
もちろん範囲は広大なので爺も未ださっぱりわかっていませんが
・「権利の面を考慮する際の指針として」
・「困ったときにどこを調べればよいのか?」
くらいで役に立てばいいかなと、ちょっと調べてみました。
IT&音楽の世界でビジネスをする場合「著作権」を避けて通ることはできませんが上手に付き合う方法はあると思います。面倒ですが、太陽の下を歩くためには仕方ありません。
そもそも版権とは「モノの権利」を定めているものですがビジネス的な視点から見れば、「モノの価値」を定める1要素であると捕らえることができると思います。
つまり「創造された価値」というものは誰に寄与すべきなのか、それを定めたルールそれが版権だと思います。法律と思うと取っ付きにくいですが、ビジネスモデルの1つだと思えば少し理解しやすくなるかなと思います。
↓(著作権法と日本音楽著作権協会について)
□著作権法
#抜粋にインラインでコメントです。
▽著作権法にいう著作物の例
一 小説、脚本、論文、講演その他の...
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の...
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図...
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
▽著作権の保護期間
創作されてから著作者の死後50年間まで
#周辺の記述には複数の著作者の場合は最後の死者の死後
#50年間は保護されるようですね。
▽著作権の適用著作物
最初に国内において発行された著作物
▽二次的著作物について
二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
#爺の理解では、有名なAさんの作品について書かれたBさんの書籍が
#あったとします。Bさんの書籍にある権利はBさんの書籍そのものの権利
#よってもってAさんの作品には適用されないということ
▽編集著作物について
編集物が、素材の選択又は配列により創作性を有するものは著作物として保護し編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
#爺の理解では音楽のアレンジを例にとると、アレンジした部分のアレンジ方法や
#アレンジの内容に独創性があれば著作物として認める。
#ただし歌詞が同じであれば歌詞の部分に関しての著作権は原曲側にある
#ということだと思いました(たぶん)
#またアレンジの曲そのものにかかる権利は、原曲には適用されない。
#著作者の死後49年目にアレンジされた曲がでても原曲の権利は翌年消滅する。
▽権利一覧
・(公表権)
・(氏名表示権)
・(同一性保持権)
・(複製権)
・(上演権及び演奏権)
・(上映権)
・(公衆送信権等)
・(口述権)
・(展示権)
・(頒布権)
・(譲渡権)
・(貸与権)
・(翻訳権、翻案権等)
・(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
さらに別項目として下記の2つがあります。
・(出版権)
・(著作隣接権)
▽制限事項
・(私的使用のための複製)
・(図書館等における複製)
・(引用)
・(教科用図書等への掲載)
・(学校教育番組の放送等)
・(学校その他の教育機関における複製)
・(試験問題としての複製)
・(点字による複製等)
・(聴覚障害者のための自動公衆送信)
・(営利を目的としない上演等)
・(時事問題に関する論説の転載等)
・(政治上の演説等の利用)
・(時事の事件の報道のための利用)
・(裁判手続等における複製)
・(行政機関情報公開法等による開示のた...)
・(翻訳、翻案等による利用)
・(放送事業者等による一時的固定)
・(美術の著作物等の原作品の所有者...)
・(公開の美術の著作物等の利用)
・(美術の著作物等の展示に伴う複製)
・(プログラムの著作物の複製物の所有者...)
・(複製権の制限により作成された複製...)
・(出所の明示)
・(複製物の目的外使用等)
・(著作者人格権との関係)
▽裁定による著作物の利用
著作権者の不明、努力してもその著作権者と連絡できないときは、文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して利用することができる。
公表された著作物を放送しようとして著作権者に対し放送の許諾を求めたがダメな場合、文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払って、その著作物を放送できる。
国内で販売されたレコードで販売日から三年を経過した場合において、音楽を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者が著作者に許可を求めてダメな場合、文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払って、録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。
#もめた場合は金でなんとかなるということか(笑)
#事後にもめたら訴訟でしょうか・・・
□音楽著作権
現在、音楽業界ではジャスラック(日本音楽著作権協会:JASRAC)が音楽コンテンツの著作権の管理とその使用料の徴収、分配に関する権利ビジネスを中心にまとめてます。
補足ですが、H12.11.21「著作権等管理事業法」というものが成立しH13.10.1から施行されていますが、著作権に関する一括管理業務が認められています。
公平をきすため音楽に関してはJASRAC以外の団体が管理することを認めてます。
しかしながら現状JASRACの独占状況なので、価格の公平性などから法律で制限するそうです。
▼ポイント
:歌詞:
JASRACでは音楽の著作物の引用が、ほんの一小節の歌詞ですら認められていなかったのが「著作権法第32条:引用について」によって批評と研究に関して認めるようです。量も引用レベルであれば良いようです。もちろん全部歌詞を書くと金払えってことですね。
:視聴:
1曲あたりの再生時間が45秒未満のものダウンロードなら3回までの再生に限るもの
:ホームページでの広告収入についての定義:
(メニューごとに広告料収入を区分できない場合)
1.(該当サービス/HP全体)のページビューを該当サービスで利用した広告収入とする。
2.(音楽メニュー数/全体メニュー数)の割合を該当サービスで利用した広告収入とする。
#爺の見解では、TV曲のHPなどで、音楽系のページとニュースや音楽のない
#ページがある場合に広告収入が分離できないと、音楽がどれくらい寄与したか
#わからない。そのためのルールなんじゃないかなと思う。
#単一の音楽サイトは1HP1メニューと捕らえていいのかな?
:利用料について:
色々な料金の体系があります。
・ストリームとダウンロードで料金体系が違う。
・歌詞/譜面も体系がある。
・商用と非商用で料金が違う。
・広告そのものに使う場合も体系がある。
・広告収入の有無と曲課金(情報料課金)によって料金が違う。
・個人の広告のみの収入で配信の場合、暫定処置がある
・着メロには別の料金形態がある。
割と改定されると思うので詳しくはジャスラックの公示を見て下さい。
:商用配信の場合の支払いルール:
○ダウンロード方式:
1.広告収入なし曲あたり無料)1曲5.5%もしくは5.5円
2.広告収入あり曲あたり無料)1曲7.7%もしくは6.6円
3.広告収入なし曲あたり有料)1曲7.7%もしくは7.7円
4.広告収入あり曲あたり有料)1曲7.7%もしくは7.7円
最低基本料:月額5000円以下は5000円
○ストリーム方式:
・曲あたり課金をしているなら1曲4.5%か4.5円で高いほう
・情報料や広告収入がない場合年額50,000円か月5,000円の一律
1.音楽性高い(音楽番組など):月額情報料/広告料(収入)の3.5%
2.一般娯楽(アニメ落語など):月額情報料/広告料(収入)の2.0%
3.音楽性低い(ニュースなど):月額情報料/広告料(収入)の1.0%
最低基本料:月額5000円以下は5000円
:非商用配信の場合の支払いルール:
一般: 同時配信可能曲数10曲毎、年額50,000円
個人: 同時配信可能曲数10曲毎、年額10,000円
団体: 同時配信可能曲数10曲毎、年額20,000円
:個人の広告のみの収入で音楽配信の支払いルール:
・同時配信曲数10曲毎に年間60,000円
・着メロ特約:1曲45秒未満で、コピー不可であれば1曲5円
最低基本料:月額5000円以下は5000円
それ以外で興味深い規定
□フェアユース(アメリカ)
合衆国法典第17編(通称米著作権法)第107条「非営利」の利用、あるいは営利があっても教育、評論などの目的の利用なら、4つの条件(著作物の性質、埋もれた需要による不利益等)を満たせば著作権侵害とならない。
#不利益をもたらす人気キャラの複製など違法WinnyやWinMXなどで
#ファイルコピーなどは違法悪質なパロディ本を売りに出すのも違法
#無料のファンHPなどは大抵「フェア・ユース」らしいです。
#たしかサーバーがどこにあるかが重要だったような。日本人がアメリカの
#サービスを利用している場合は大丈夫だったのか?半信半疑・・。
・・・硬い文章を読むのは疲れました。